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看護師等育成奨学金貸与規程


浜松赤十字病院看護師等育成奨学金貸与規程

(目的)
第1条
この規程は、看護師及び保健師並びに助産師(以下「看護師等」という。)の資格取得を目指す看護学生の修学に必要な資金の一部を、浜松赤十字病院において奨学金として貸与し、優秀な看護学生の修学を支援することを目的とする。

(貸付対象)
第2条
本奨学金は、看護師等の資格取得のために、大学、短期大学及び専門学校及び5年一貫教育看護学科・専攻科に入学した学生の内、奨学金の貸与を希望する者で、かつ卒業後、浜松赤十字病院に就業する意思がある者を貸付対象とする。

(奨学金貸与者の人数)
第3条
奨学金貸与者(以下「奨学生」という。)は、原則として1学年につき、大学生は2名以内、短期大学生及び専門学校生及び5年一貫教育看護学科・専攻科の学生は3名以内とする。ただし、看護師確保が厳しい場合はこの限りではない。

(奨学金貸与期間)
第4条
奨学金の貸与期間は、奨学生と決定された年度の4月を始期とし、奨学生が在学する学校の学則に定める修了年度の3月末を終期とする。

(奨学金の貸与額等)
第5条
奨学金の貸与額は、次の通りとする。
Aコース
 大学生 年額72万円(月額6万円)、短期大学生及び専門学校生及び5年一貫教育校の学生は 年額36万円(月額3万円)。
 但し、5年一貫教育校の学生は、3年生以上に限る。
Bコース
 大学生 年額108万円(月額9万円)、短期大学生及び専門学生及び5年一貫教育校年額60万円(月額5万円)。
但し、5年一貫教育校の学生は、3年生以上に限る。
2  支払は、原則として毎年4月及び10月にそれぞれ6ヶ月分ずつ貸与する。

(貸与申請)
第6条
奨学生になろうとする者は、奨学金貸与申請書(別紙様式1)及び返済計画書(様式2)を浜松赤十字病院長(以下「院長」という。)に提出して、奨学金の貸与申請をするものとする。
  2 貸与申請に際しては、連帯保証人2人を立てなければならない。
なお、奨学金貸与申請書に連帯保証人の印鑑証明書を添付するものとする。
  3 連帯保証人は、本規程及び奨学金貸与申請書並びに返済計画書に基づき、奨学生が負う一切の金銭債務を連帯保証する。
  4 第2項の連帯保証人は、独立の生計を営む身元確実な者とし、その一人は本人の親権者、父母またはこれに代わる者とする。

(奨学金貸与の決定)
第7条
院長は、前条の申請に基づき、審査の上貸与の可否を決定し、その旨申請者に通知する。

(口座の指定等)
第8条
奨学金の貸与が決定された奨学生は、奨学金の振込みのための本人名義の金融機関口座を指定し、奨学金振込口座届(別紙様式3)を院長に提出するものとする。

(貸与期間中の変更手続き等)
第9条
奨学生は、奨学金貸与期間中に、氏名、住所を変更したときは、直ちに改氏名・住所変更届(別紙様式4)を院長に提出しなければならない。
  2 奨学生は、連帯保証人の氏名、住所に変更があったとき又は連帯保証人を変更したときは、直ちに改氏名・住所変更届(別紙様式
4)又は保証人変更届(別紙様式5)を院長に提出しなければならない。
  3 奨学生は、毎年度学期末に当年度の成績証明書を院長に提出しなければならない。

(奨学金貸与の休止)
第10条
学業途中において休学、留年等の処分を受けたときは、処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分までの間の奨学金の貸与を行なわないものとする。
  2 奨学生は、休学、留年等となったときは直ちに院長に申し出なければならない。

(奨学金の返済)
第11条
奨学生は、原則として卒業後、返済計画書に基づき貸与した奨学金を全額返済しなければならない。
但し、院長は、奨学生に特別な事情がある場合は、返済期限を延期することができる。
  2 返済計画の実行を期するため、具体的な返済の額及び方法等については、返済の義務が生じたときに院長と奨学生が相互確認するも
のとする。
3 奨学生が、次の各号の一に該当するときは、院長は、貸与を打切り又は停止するものとし、奨学生は既に貸与した奨学金を、全額返
済しなければならない。この場合は、返済計画書にかかわらず具体的な返済の時期及び方法を院長と奨学生が協議をして定めるもの
とする。
(1) 自己の都合により奨学生を辞退したとき。
(2) 自己の都合又は病気等により退学したとき。
(3) 学則の定めにより退学を命ぜられたとき。
(4) 学業途中において、奨学生としての適性を欠き、又は就学成績が著しく不良等で奨学生としてふさわしくないと認められたとき。
(5) 死亡したとき。 
  
4 奨学生は、前項の(1)から(4)に該当した場合、連帯保証人は(5)の場合に、直ちに院長に申し出なければならない。

(利子)
第12条
奨学金の貸与に対し、利子は課さない。
但し、定められた返済が遅滞したときは、延滞利息を課すものとする。
2 延滞利率については、別に定める。

(返済の免除)
第13条
奨学生が卒業後、別に定める条件に該当した場合は、院長は奨学金の一部又は全額を免除することができる。

(採用試験の実施)
第14条
奨学生が卒業後に浜松赤十字病院において就労する場合は、浜松赤十字病院看護師採用試験を受験し合格しなければならない。

(その他)
第15条
この規程に定めるもののほか、奨学金の貸与について必要な事項は別に定める。


(附則)
この規程は、平成21年4月1日より施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年8月1日から施行する。

お問合せ先

【浜松赤十字病院 総務課 人事係】 電話:053-401-1111